「2023年11月13日、三重県桑名市の温泉施設で一人の男が現行犯逮捕された。女装して受付を通過して、女性風呂に入っていたためだ。
こうした事件は過去にも発生している。だが、新しい不気味な時代の到来を告げる兆しが見られた。男は「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか、まったく理解できない」と語ったのだ。この言葉こそが、日本の暗い不気味な未来を暗示している。」ネット記事より。
ネット記事より。
この背景には最高裁が特例法条項を違憲としたことが背景にある。
今までは戸籍上の女と認める性別変更は生殖不能手術が条件とされていたが、これが違憲とされ。従って、※男女(トランスジェンダー)が私は「女」と言えば女になれる社会が出来てしまいました。
※トランスジェンダーとは、こころの性とからだの性が一致していない人。
女風呂に入って「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか、まったく理解できない」と言い放った行動も「それ」があった為ではないでしょうか。
ところが11月14日付の産経抄には、
「「特例法を守る会」の美山みどり代表は最高裁判決に憤る。安心な場所を求める女性の権利と保護も阻害される。」と。
今まで、「性別」を当たり前としていた社会の仕組みが通念として通用しない時代になってきたと考えらる状況が起こり出したわけです。
何でこのような社会に変わって来たのでしょうか?
本年、国民の反対の声を無視するかのように、LGBT理解増進法が成立した。反対派が懸念したのは「心は女性」と言い張る男性が女性専用スペースに侵入してくることだった。これに対して、推進派である自民党の稲田朋美衆院議員は次のように発信していた。
「公衆浴場における衛生等管理要領では浴場と脱衣所は男女を区別することになっています。厚労省によればこの男女は身体的特徴による区別を指します。従って心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きません。また理解増進法を制定することでこのようなルールが変わることもありません」(4月2日のX)
そして、LGBT理解増進法が6月に成立した後、厚労省が通達を出した。
「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」
現時点では、心は女性であると主張する生物学的男性が女性風呂に入ることは法的に認められていない。だが、逮捕された男が「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか、まったく理解できない」と主張している点は看過できない。
「心が女性である」と主張する人間を女性と認める「性自認主義」が認められるならば、この男の主張は正当な主張ということになる。実際に、スポーツの世界では「心は女性」であると主張する生物学的男性が、女性アスリートとして認められている事例もある。
また、経産省におけるトランス女性の職員が女性トイレを使えないのは「違法」であるとの最高裁判決もあった。この最高裁判決では補足意見として次の文言が見られる。
「自認する性別に即して社会生活を送ることは、誰にとっても重要な利益であり、取り分けトランスジェンダーである者にとっては、切実な利益であること、そして、このような利益は法的に保護されるべきものと捉えられる」
これも現社会的仕組みの中で、「法的保護」を実施する為に従来あった仕組みをどのように再編し行くのか?
ここは性別で成り立っている社会・集団に寄り添ってもらうしかないのではないでしょうか。
「心は女性である」と自認する生物学的男性が、自らの「自認する性別に即して社会生活を送ること」が「重要な利益」であるとするなら、
あえて言うならば、現在の法解釈、通達が「偏見」に基づいた「差別」であると言われる時代が到来する可能性は否定できない。
こうなると、差別・差別と主張され、大多数を占めるセックス分類の仕組みを維持する側に立つ人々が悪者にされる社会となるのでは?
今このような現象を色々な局面で散見する。
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